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媒介契約

媒介契約とは仲介業者と結ぶ仲介契約のことを言います。どの仲介業者にするかを決めたら、その業者とは必ず書面にて契約を交わすようにします。書面にすることで、無用なトラブルを減らすことができるのです。

 この媒介契約では3つの種類があり、「専属専任媒介契約」というものでは仲介業者の側も依頼するほうの側も義務をしっかり負うもので、業者は定期的に経過報告をする必要がありますし、依頼者は買主と直接には売買契約を結ぶことができないようになっています。

 この契約では、業者にとっては独占的にその物件を扱える点でメリットがあるようです。また、「専任媒介契約」という契約では、契約者は自分で買主を見つけた場合には直接その人と契約を結ぶことができます。「一般媒介契約」では義務がゆるく、経過の報告の義務もないですし依頼者は複数の業者に仲介を頼むことができます。

 これらの契約方法については、売る物件の条件によって選ぶと良いでしょう。たとえば物件が好立地の場合は、一般媒介契約で広く情報を知ってもらうと売りやすいでしょうし、特徴のある物件などはその分野に強い仲介業者に絞って販売してゆくのが有利なこともあります。業者にとって魅力的だと思われる物件については、業者から専属専任媒介契約の申し出を受けることもありますので、以上のことを判断基準にすると良いでしょう。


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