既存不適格建築物
既存不適格建築物とは法律・法令の改正前には問題なかったのに、新しい法律・法令に適合しない建物のことをを指します。
中古住宅に関係する法律は頻繁に改正されてきています。その改正の内容としては、主に2つの方向に分かれていて、一つは技術的な進歩にあわせてゆく改正、もうひとつはよりよい都市の環境づくりのために行われる改正です。これ等の改正により現在建設されている住宅に対しては色々な影響を及ぼされることになり、中古住宅が既存不適格になるわけです。既存不適格の中古住宅は住宅ローンの審査も厳しくなる、住宅ローンの審査に通らないということがあるので、注意が必要です。
建築法規とは、建造物を立てる際に規則を決めて皆で守ろうというもので、その土地の安全や環境を守る目的があります。建築法規の技術的な改正としては、たとえば准防火地域に木造の3階建ての建てものが建築可能になったり、ログハウスなども建てられることが許可されるなど、建設技術の進歩により建てられる建物にも自由な幅ができていることになります。技術的な進歩に対応してゆく改正では、規制の緩和という形で行われますので、中古住宅の場合は立替の際により具合の良い建物を建てられることになります。
よりよい環境づくりのために行われる法律改正については、技術面での改正とは違い、より厳しくなることになります。人が少なかったところに家が建てばそこには守るべきルールができてくるのも仕方がないことだと言えるでしょう。中古住宅によっては既存不適格建築物として立替などができない物件もありますので注意が必要です。
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