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中古住宅の保障:瑕疵担保

欠陥住宅の問題も騒がれるようになったため、新築の住宅については、建ててから10年間一律に補償を義務付けられるようになりました。しかしこの制度は中古の住宅では適用外になります。

 この制度は住宅品確法といい、売買契約を行ってから10年以内に住宅に対して修復のできない瑕疵が見つかったときには契約をなかったことにできるというものです。中古の住宅に関しては、期間が10年に及ばない契約の解約は可能となっています。実際には中古住宅の場合は損害賠償と言う形で終えることが少なくないので、契約時に損害賠償について取り決めを交わすことが望ましいといえます。

 中古住宅の場合の保証としては、民法では買ってから一年以内に瑕疵を見つけていれば賠償を請求できるという取り決めになっていますが、実際には売主によって異なってくるのが現状です。売主が不動産業者なら、その期間は2年以上に決めなければならないですが、中古住宅の売主の多くは個人であるため保障期間は長くても半年となる傾向があります。

 最近では「中古住宅補償制度」などという補償制度も整ってきていて、もし対象となる住宅に瑕疵が見つかった場合には、この制度を運営する(財)住宅補償機構が、売主に変わり保証金を支払ってくれる仕組みが用意されています。


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