住宅のリフォームと法律
中古住宅を増改築が目的で買い求める人もいるでしょうが、中古住宅のリフォームは自由にできるわけではありません。法律では、その土地にどのような種類でどのような大きさの建物を建てることができるかが決められています。
普通住宅が建てられているのは、都市計画法にて市街化区域に指定された土地です。その市街化区域は、用途地域として12種類に区分されています。これ等の用途地域は、大まかに住宅系、商業系、工業系の3つに区分けされていて、この住居系に付随する制限が一番厳しいとされています。
住宅を建てられる制限としては、住宅の大きさや広さなどを表す「建ぺい率」や「容積率」によって決められます。建ぺい率は敷地の面積に占める建築物の面積のことで、容積率は床面積の合計のことです。これらの制限の数値を超えて住宅を建設することは許されません。この制限となる数値は建物を建てる都合上地域によって異なってきます。
その他建築基準法では道路の状態によっては自分の土地であっても建物を建てられない部分が出てくることもありますし、防火地域に指定された地域では建物を建てる際に延焼しにくい材料を使用して建てる義務が生じることもあります。
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